独立して会社を作ったばかりの方のなかには、決算書がまだない時期の部屋探しで、収入を何で示せばいいのか迷う方も多いと思います。
この記事では、1期目のお申し込みで用意する書類と、管理会社から実際に聞かれたこと、引っ越しの時期の考え方を説明します。
決算書がなくても、お申し込みはできますか?
はい、できます。今お手元にある書類を組み合わせて、収入をお示しします。

これまでのご相談では、会社を経営している方のお申し込みで、収入の証明として会社の決算書を求められることがありました。ただ、作ったばかりの会社には、最初の決算を終えるまで決算書がありません。
決算書の代わりに、何を出せばいいですか?
実際にあったご相談では、課税証明書、直近数か月の給与明細、前の会社の決算書(お手元にある場合)を組み合わせてお出ししました。この3つは、それぞれ示している時期が違います。
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去年まで
課税証明書前の会社の決算書(ある場合)
独立する前の収入を示します
独立して、会社を作る
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いま(1期目)
給与明細(直近数か月)
今の会社から受け取っている役員報酬が分かります
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最初の決算のあと
決算書
1期目の会社の決算書は、ここで初めてできます
課税証明書は、市区町村が発行する住民税の証明書です。住民税は1月から12月までの1年間の所得をもとに翌年に課税されるため、証明書に載るのは前の年の所得です。
管理会社からは、どんなことを聞かれますか?
実際にあったご相談では、会社の事業の中身を聞かれました。勤務先がご本人の個人事務所かどうかを確認されました。ご本人の活動のマネジメント以外の事業もしている場合は、その契約書や発注書も求められました。
このときは、決算書がまだない分、会社が何をしていて、どこから収入を得ているのかを、契約書などの書類で説明しました。お申し込みの前に答えを用意しておくと、聞かれたときにすぐお出しできます。
- 会社がどんな事業をしているか
- 取引先との契約書や発注書(ほかの事業がある場合)
- 役員報酬の月額と、いつから今の金額になったか
役員報酬を上げた年は、書類をどう出せばいいですか?
去年の課税証明書と今年の給与明細を両方お出しし、金額が違う理由を一行添えます。
課税証明書に載るのは前の年の所得なので、今年から役員報酬を上げた場合、今年の金額が載るのは来年度の証明書からです。渋谷区の場合、新しい年度の証明書が取れるようになるのは、納め方によって5月中旬以降か6月中旬以降です。それまでは、課税証明書と給与明細の金額が一致していない状態が続きます。
これまでのご相談では、管理会社は出された書類どうしの数字を突き合わせて確認していました。実際にあったご相談でも、去年の課税証明書と今年の給与明細で金額が大きく違いました。そこで、今年から報酬を上げたことを一言添えて、両方をお出ししました。
「今年◯月から、役員報酬を月◯万円に変更しています。去年の課税証明書は、変更前の金額です。」
引っ越しの時期は、いつがいいですか?
時期を選べるなら、独立の前か、最初の決算を終えたあとが、書類のそろいやすい時期です。
これまでのご相談では、独立した年が、お申し込みの書類がいちばんそろいにくい時期でした。独立の前に会社員として働いている方なら、その間は源泉徴収票や在籍証明書で収入を示せます。決算のあとは、会社の決算書をお出しできます。
退去日が決まっているなど、1期目のうちに引っ越す場合は、書類の確認にかかる時間を見込んで、早めに探し始めるのがおすすめです。審査で一度つまずき、引っ越しの予定が2〜3週間ずれたご相談もありました。退去日から逆算して動き始めると、予定を組みやすくなります。

ツギステ不動産では、1期目の方のお申し込みをどう進めますか?
お申し込みに必要な書類を一覧にしてお渡しし、一緒にそろえていきます。
ご用意いただく書類は、事務所所属・業務委託・法人名義など、契約の形によって変わります。審査の結果を判断するのは貸主・管理会社・保証会社ですが、決算書の代わりに何をお出しするかは、お申し込みの前に一緒に確認します。
家賃の設定など、住まいにまつわるお金のご相談には、1級ファイナンシャル・プランニング技能士が対応できます。今の収入だけでなく、今後の見通しと合わせてご案内します。ご相談からご契約までは、同じ専属の担当者が進めます。やり取りはLINEと現地で完結するので、店舗にお越しいただく必要はありません。
よくあるご質問
会社を作ったばかりでも、部屋は借りられますか?
審査の結果を判断するのは貸主・管理会社・保証会社ですが、決算書がなくてもお申し込みはできます。課税証明書や直近の給与明細などを組み合わせて、収入をお示しします。
課税証明書は、どこで取れますか?
原則として、必要な年度の1月1日に住民登録があった市区町村で取れます。証明書に載るのは、その前の年の1月から12月までの所得です。
最初の決算が終わるまで、引っ越しは待ったほうがいいですか?
退去日などの予定が決まっているなら、待たずに今ある書類で進めます。時期を選べる場合は、最初の決算を終えたあとのほうが、決算書を出せる分、書類がそろいやすくなります。
書類の準備は、何から始めればいいですか?
まずは課税証明書を1枚取り、今の給与明細と金額を見比べておきます。金額が違うときは、その理由を一行で説明できるようにしておくと、お申し込みの準備を進めやすくなります。
地方税法 第294条・第318条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
証明書の種類と申請方法(渋谷区)https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/juminzei/nozei-shomei/shomei.html

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決算書の代わりにお出しする書類も、お申し込みの前にご相談いただけます。ご来店は不要です。2営業日以内にご返信します。

